レジデント・研修医研究支援規定及び細則

大阪市役所医師会 論文支援活動のお知らせ

論文を書こう!
 資金は?となったら・・・

診療科部長に相談

大阪市市役所医師会 事務局に連絡

必要事項を記入した書類を作成、申請
申請書(Word)ダウンロード

委員会での審査

承認されると、
論文がアクセプトされた段階で支給!
(邦文 2万円、英文 5万円)

 🞺承認された場合、毎年8月に開催される大阪市役所医師会で発表をお願いします。

レジデント・研修医研究支援規程

大阪市役所医師会

(目的)

第1条 大阪市役所医師会員のレジデント・臨床研修医に対し、医学研鑽のため大阪市役所医師会として支援することを目的とする

(所管)

第2条 この支援事業は大阪市役所医師会に設けられたレジデント・研修医委員会で所管する

(支援内容)

第3条 医師としての医学研鑽のための研究を行った場合、以下に該当する項目について支援金を支給する
① 論文作成支援
② 学会出張支援

(基準・対象)

第4条 第3条にある支援内容に対して、原則として年1回支援を行う。対象者は、大阪市役所医師会に所属し、年会費を完納している会員のうち、以下の基準を満たす者とする。なお、詳細は細則により、レジデント・研修医委員会で決定する
① 論文作成支援
臨床研修医、専攻医、シニアレジデント及びこれに準ずる資格を持つ会員が、執筆する論文(筆頭論文)に対して支援金を支給する。
② 学会出張経費
市役所医師会に所属する臨床研修医、専攻医、シニアレジデント及びこれに準ずる資格を持つ会員の学会等への参加のための交通費及び学会参加費。

(決定)

第5条 支援の可否は、細則に定める方法でレジデント・研修医委員会、学術委員会から指名された審査委員会で審査、決定を行い、代議員会で承認する。
  2 承認後、事務局より申請者に支援の可否をメールで通知する。

(支給)

第6条 支援を許可された研究者は、支給方法をメールで事務局に申請する。
  2 事務局は申請者に送金する

(規程の変更)

第7条 この規程の変更は代議員会の過半数の同意を必要とする。

(附則)

附則 平成28年4月1日より施行する
 2.令和4年1月1日に改正する

レジデント・研修医研究支援規程細則

(論文に関する事項)

対象:市役所医師会に所属する臨床研修医、専攻医、シニアレジデント及びこれに準ずる資格を持つ会員
申請方法:論文執筆を計画した段階で、市役所医師会代議員もしくは所属長(診療科部長等)を通して事務局に申請をおこなう。
申請時に必要な報告事項:標題、著者名、要旨、投稿予定雑誌名、英文校正料や掲載料等の必要経費見込み額
支給限度額: 邦文誌: 2万円まで、英文誌:5万円まで
審査:申請があれば事務局で応募資格を確認し、レジデント・研修医委員会、学術委員会から指名された審査委員会で随時審査をおこなう。審査委員会は、大阪市役所医師会代議員会で審査の報告をおこない承認をえる。結果は研究者及び申請に関わった市役所医師会代議員もしくは所属長(診療科部長等)に事務局より連絡する。
支給方法:申請および審査は計画段階でおこなうが、支給はアクセプトの段階とする。
支給までの手順:アクセプトが確認できる資料を事務局に提出、レジデント・研修医委員会で確認の後、事務局が指定口座に振り込む。
その他の規定:・査読規定のある医学雑誌
・年間1人につき1論文とする。1診療科につき2論文以内
・支援が決定した論文の内容に関しては大阪市役所医師会学術集会で発表する
・論文内に市役所医師会の支援を受けたことを記載する

(学会出張経費に関する事項)

対象:市役所医師会に所属する臨床研修医、専攻医、シニアレジデント及びこれに準ずる資格を持つ会員(市民病院機構に所属する臨床研修医、専攻医、シニアレジデントは、市民病院機構の補助があるため認めない)
申請:所属する代議員に申請する。様式は別途定める。
期間:機構と行政の格差解消までの期間とする。
支給:決定次第、金額指定口座に振り込む。(対応は事務局で行う)
実費弁済を基本とするが、機構と同一条件で合理的な方法をとること
旅費の基準は大阪市の規則を準用する。また、出張先は国内に限定する。
その他の規定:別に所属、あるいは主催学会等から学会出張等の支出が有る場合は、他方を優先する。

(その他事項)

・この事項については、総務、レジデント・研修医委員会、学術委員会、勤務条件等検討委員会が共同して対応する。
・この細則の変更については、関係委員会の委員長の合議により決定する。
・この細則は令和4年1月1日より施行する。